クリニックからのお知らせ

指定訪問看護・介護予防訪問看護事業所の運営規定

2025年05月30日

(事業の目的)

  1.  医療法人天音会おいかわ内科クリニック(以下おいかわ内科クリニックという)が実施する指定訪問看護・介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)が行う指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、訪問看護の看護師その他の従業者が(以下「看護師等」という。)、指定訪問看護の必要性を医師に認められた要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護を提供する事を目的とする。

 

(運営の方針)

  1. 訪問看護の看護師等は、要介護者等が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、その療養生活を支援し、その心身の機能の維持回復を目指すものとする。
  2. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  3. 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと共に、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じます。

 

(事業所の名称等)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。

  1. 名称 : 医療法人天音会 おいかわ内科クリニック
  2. 所在地: 盛岡市上田1丁目18-46

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条

事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

看護師及び准看護師 1名以上、職務内容は第2条1に準ずる。

 

(営業日及び営業時間とサービス提供地域)

事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。

  1. 営業日 毎週月曜日から土曜日までとする。ただし日曜祭日、8月13日から8月16日及び12月29日から1月3日は除く。
  2. 営業時間 午前9時から午後6時までとする。ただし土曜日は午後1時までとする。
  3. サービス提供地域は盛岡市内とする。ただし旧玉山村地域は除く。

 

(訪問看護の内容)

第6条

指定訪問看護の内容は、医師の指示に基づく医療行為・日常生活にかかる援助等とする。

 

(利用料その他の費用の額)

第7条

指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスである時は、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

 

(緊急時等における対応方法)

第8条

  1. 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
  2. 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は速やかに医師に報告しなければならない。

 

(苦情処理)

第10条

訪問看護(介護予防訪問看護)に関する苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受付窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。苦情に対する措置については重要事項説明書及び利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要に記載する。

 

(その他、事業の運営についての重要事項)

第11条

  1. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  2. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  3. この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、おいかわ内科クリニックの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附則

この規定は、平成12年4月1日から施行する。

この規定は、平成18年1月10日より施行する。

この規定は、平成18年4月1日より施行する。

この規定は、平成25年10月1日より施行する。

この規定は、平成27年11月1日より施行する。

この規程は、令和6年4月1日より施行する。

この規定は、令和7年6月1日より施行する。

平成18年1月10日より第5条3にサービス提供地域の明記。

平成18年4月1日より第1条上の表記に介護予防訪問看護の追記、第1条に介護予防訪問看護の追記。

平成25年10月1日より第1条おいかわ内科クリニックを医療法人天音会 おいかわ内科クリニックに変更、第3条1名称をおいかわ内科クリニックから医療法人天音会 おいかわ内科クリニックに変更。

平成27年11月1日より第3条2の所在地の変更及び第7条の利用料自己負担表記方法の変更。

令和6年4月1日より、第2条に3を追加し、虐待防止についての措置について明記する。

令和7年6月1日より、第10条に苦情処理についての措置を記載、また、その他運営についての重要事項を第10条から第11条に変更する。