居宅介護支援事業所について
居宅介護支援事業所とは、県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる事業所です。介護サービスを受ける為に必要な「要介護認定」の申請代行や、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する際の窓口になります。
ケアマネージャーとは
介護保険の認定を受けた本人やその家族からの相談に応じ、本人や家族の心身の状態や生活の環境などに応じた、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、希望に沿った適切なサービスを利用出来るように、市町村やサービス事業者、介護保険施設等との連絡や調整を行う専門員です。
主な業務内容
- 介護に関する相談
- 居宅介護サービス計画の作成
- 介護保険サービス提供事業所との連絡調整
- サービス計画に基づいたサービス実施状況の
把握と評価 - 要介護認定申請の代行
- 介護認定調査の実施
- 介護保険費の給付管理
- 介護保険などに関する質問や苦情の受付
サービス利用までの流れ
要介護認定申請
※介護認定申請代行の結果、要支援1・2に認定された場合であっても、地域包括支援センターとの連絡や調整にて、委託を受けたり、紹介などの便宜を図ります。
居宅介護支援事業所の選択
〈居宅サービス計画書の作成依頼・ご相談〉
居宅介護支援事業所
(1)お申込み | 当事業所についてのご説明、ご契約日の設定をさせて頂きます |
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(2)ご契約 | 当事業所の重要事項の説明後、契約・個人情報使用同意の手続きをして頂きます |
(3)アセスメント (状態の把握・課題分析) |
介護支援専門員(ケアマネージャー)がご自宅へお伺いし、利用者様・ご家族に面談して行います |
(4)サービス担当者との調整・会議等、居宅サービス計画原案の作成 | 介護支援専門員(ケアマネージャー)が利用者様やご家族の希望、心身の状態等から、適切な在宅サービスが利用出来るように、居宅サービス事業者との連絡調整を行い居宅サービス計画原案を作成し、サービス担当者会議を開催します |
(5)居宅サービス計画の作成 | サービスの種類や内容、利用回数等を盛り込んだ居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成します。 ケアプランの変更はいつでも出来ます |
介護サービス事業者と契約
〈利用するサービス事業者との契約〉
介護サービスの利用
〈継続的にサービス利用状況を確認・評価〉
介護支援専門員(ケアマネージャー)が月に1回(最低限)は訪問し、利用者様やご家族の状況に合わせてケアプランを随時見直します。
ご利用案内
営業日 | 月~土曜日 |
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営業時間 | 月~金曜日 8時45分~17時15分 土曜日 9時00分~11時15分 |
休日 | 日曜日、祝祭日 8月13日から8月16日及び年末年始(12月29日~1月3日) |
お問い合わせ
おいかわ内科クリニック指定居宅介護支援事業所
TEL:019-623-3961/FAX:019-653-3836
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