「特定疾患管理料」から「生活習慣病管理料」へ移行になります
令和6年6月1日から厚生労働省の診療報酬の改定が行われます。より個人に応じた療養計画に基づき、より総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行となり、取り組みと報酬算定が改定されました。また、基本30日分処方となります。 対象の方は、「糖尿病」「脂質異常症」「高血圧症」の治療を受けている方です。 当院では、従来から「生活習慣病」への取り組みを行ってきましたが、さらに、医師から個々に応じたより詳しい療養計画の説明や、初回だけ患者様のご署名などが必要となってきますので、お一人当たりの診察時間が多少かかるようになるため、待ち時間も長くなることが想定されます。 大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 なお、ご不明な点がありましたら、スタッフまでおたずねください。