クリニックからのお知らせ

指定居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の運営規定

2025年05月30日

(事業の目的)

  1. 医療法人天音会おいかわ内科クリニック(以下おいかわ内科クリニックという)が実施する指定居宅療養管理指導・介護予防居宅 療養管理指導(以下「居宅療養管理指導」という。)が行う指定居 宅療養管理指導の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従事者が要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対して、適正な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条

  1. 居宅療養管理指導に携わる従事者は、要介護者等が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営む事ができるよう、通院が困難な者に対して、その居宅を訪問して心身の状況や環境を把握し、それらを踏まえて計画的な療養上の管理及び指導を行うことにより療養上の質の向上を図る事を目的とする。
  2. 居宅療養管理指導の実施に当たっては、指定居宅介護支援事業者その他、保健医療サービス又は福祉サービスとの綿密な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図りサービスの提供に努める。
  3. 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため、必要な体制の整備を行うと共に従業者に対し研修を実施する等の措置を講じます。

 

(名称及び所在地)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。

  1. 名称  : 医療法人天音会 おいかわ内科クリニック
  2. 所在地 : 盛岡市上田1丁目18-46

 

(従事者の職種、員数、及び職務内容)

第4条

事業の従事者の職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。

  1. 職種・員数: 専任医師 1名以上
  2. 職務内容 : 医師は居宅を訪問し、医学的観点から居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導や助言を行う。

 

(営業日及び営業時間とサービス提供地域)

第5条

事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。

  1. 営業日 毎週月曜日から土曜日までとする。ただし日曜祭日、8月13日から16日及び12月29日から1月3日は除く。
  2. 営業時間 午前9時から午後6時までとする。ただし土曜日は午後1時までとする。
  3. サービス提供地域は盛岡市内とする。ただし玉山地域は除く

 

(指定居宅療養管理指導の内容)

第6条

指定居宅療養管理指導の種類は次の通りとする。

*医師による居宅療養管理指導

 

(利用料その他の費用の額)

第7条

指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスである時は、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

 

(事故発生時の対応)

第8条

  1. 利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、当該利用者に係わる居宅介護支援事業所等に連絡を行うと共に、必要な処置を講ずる。
  2. 利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。

 

(苦情処理)

第9条

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)に関する苦情が生じた場合は迅速かつ適切に対応するために受付窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。苦情に対する措置については重要事項説明書及び利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要に記載する。

 

(その他、事業の運営についての重要事項)

第10条

  1. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  2. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  3. この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項はおいかわ内科クリニックが定めるものとする。

 

附則
この規定は平成12年4月1日から施行する。
この規定は平成25年10月1日から施行する。
この規定は平成27年11月1日から施行する。
この規定は令和7年6月1日から施行する。
平成18年1月10日より第5条3にサービス提供地域の明記。
平成18年4月1日より第1条上の表記に介護予防居宅療養管理指導の追記、第1条に介護予防居宅療養管理指導の追記。
平成25年10月1日より第1条おいかわ内科クリニックを医療法人天音会 おいかわ内科クリニックに変更、第3条1項名称を医療法人天音会おいかわ内科クリニックに変更。
平成27年11月1日より第3条2の所在地の変更及び第7条の利用料自己負担表記方法の変更。
令和7年6月1日より第2条に3を追加し、虐待防止についての措置について明記、第9条に苦情処理についての措置を記載。また、その他、事業の運営についての重要事項を第9条から第10条に変更。